個人情報の取り扱い
個人情報保護方針
当院は、常日頃より患者様の視点に立ち、質の高い医療の実現とよりよい患者サービスの提供を目標として、診療業務を営んでおります。患者様の健康状態に応じて迅速に的確な医療を提供させていただくためには、患者様に関する様々な医療情報が必要です。患者様との確かな信頼関係を築き上げ、安心して医療サービスを受けていただくために、患者様の個人情報の安全な管理は必須です。当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。そこで、当院では個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用および提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。当院では、診療及び病院の運営管理に必要な範囲においてのみ、患者様の個人情報を収集しています。また、その利用目的に関しては患者様にあらかじめ明示しています。
個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する万全の予防措置を講ずることにより、個人情報の安全性・正確性の確保を図り、万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
個人情報確認・訂正・利用停止
当該本人(患者様)等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定める内部規則により、調査の上適切に対応します。
個人情報に関する法令・規範の遵守
個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報保護に関する体制を整備し、内部規程を作成して、患者様の情報を管理しています。
教育および継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持するため、責任者を置き、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
診療情報提供・開示
患者様の開示等の求めに関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めています。当該方法に従って、開示等の請求を行ってください。
第三者への情報提供
患者様の健康及び生命を守るために、診療上、個人データを第三者に知らせる事があります。その場合も、その必要性を慎重に検討し、できる限り患者様の個人情報を保護するように努めています。検査等で外部医療施設や検査会社等に委託する場合、当院では信頼できる施設等を選択すると同時に、患者様の個人情報が不適切に扱われないように契約を取り交わしています。
問い合わせ窓口
個人情報に関するお問い合わせは、各部署責任者、または以下の窓口をご利用下さい。
お問い合わせ
個人情報の利用目的
個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。
院内での利用
- 患者様に提供する医療サービス
- 医療保険事務
- 入退院等の病棟管理
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者様への医療サービスの向上
- 院内医療実習への協力
- 医療の質の向上
- その他、患者様に係る管理運営業務
院外への情報提供としての利用
- 他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務等の業務委託
- ご家族等への病状説明
- 保険事務の委託
- 審査支払機関又は保険者へのレセプトの提供及び照会への回答
- 審査支払機関又は保険者への照会
- 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
- 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
- 第三者機関への質向上・安全確保・医療事故対応・未然防止等のための報告
- その他、患者様への医療保険事務に関する利用
- 感染管理・安全対策および医療・介護の質の向上のために、上尾中央医科グループの病院・施設からの照会があった場合
その他の利用
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 医師・看護師・薬剤師・介護福祉士・検査技師・放射線技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・医療事務等の学生実習への協力
- 医師・看護師・薬剤師・介護福祉士・検査技師・放射線技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・医療事務等の教育・研修
- 治療経過および予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査
- 特定の患者・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。
- 外部監査機関への情報提供
- 当該利用者に居宅サービスを提供する他のサービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
※注意
- 外来等での氏名の呼び出しや、病室における氏名の掲示を望まない場合にはお申し出下さい。但し、事故防止・安全確保のためには、呼名及び氏名の掲示が望ましいです。
- 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項があるには、その旨を担当窓口までお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
- これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
個人情報開示のご案内
当院では、患者様の人格尊重のもと、個人の権利利益を保護する目的で、患者様個人のプライバシー保護及び診療に支障が生じないことなど確認したうえで、個人情報(保有個人データ)及び個人情報の第三者への提供記録の開示を行います。開示を希望される方はあらかじめ、ご案内をお読みいただき、請求書の記入と共に、必要書類をご持参のうえ、手続きされますようご案内いたします。
開示の請求を行うことができる方
原則として、患者様本人です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示請求ができます。
- 本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様本人の同意を必須とします。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者
- 患者様が死亡している場合は、代理人及び代理人の了解を得た3親等以内の親族
開示の制限について
原則として、全ての個人情報(保有個人データ)及び、個人情報の第三者への提供記録を開示します。但し、次のいずれかに該当する場合は全部または一部を開示ができない場合があります。
開示ができない理由
- 本人又は第三者の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 15歳以上の未成年患者様で意思表示の障害など合理的判断が困難な場合を除き、親権者からの申請があっても、患者様が開示を拒否しているとき
- 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 法令に違反することになる場合
- 他の医療機関からの紹介状等で得た情報で、開示の了解が得られなかったとき
開示方法・内容
- 開示は閲覧、口頭による説明、書き写し・要約書・説明文の交付及び診療記録の複写です。
- 立会者は、原則として医師主治医等・看護職員・事務職員とし、必要に応じて適切な説明を行い、分かりづらい外国語や専門用語については丁寧に解説します。なお、医師が同席しない場合は診療行為に関わる説明・解説は行いません。
- 請求者がメモを取ることは自由ですが、個人情報(診療記録等)の持ち出し、写真撮影、録画、録音はご遠慮下さい。
- 開示時間は原則として1時間以内とし、必要な場合は1時間を限度として延長できます。
開示の費用
診療記録等の開示料金(消費税込)として、次のとおり定め、請求者に請求します。
基本料金 | 4,950円(※医師説明がない場合は閲覧30分につき) |
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医師説明 | 5,500円(30分につき) |
要約書 | 13,200円 |
診療録等コピー代 | 28円/枚(白黒)、110円/枚(カラー) |
デジタルデータコピー代 | 1,650円/枚(CD-R) |
個人情報訂正等のご案内
当院では、患者様の人格尊重のもと、個人の権利利益を保護する目的で患者様個人のプライバシー保護及び診療に支障が生じないことなどを確認したうえで、個人情報(保有個人データ)の訂正・追加、削除、利用停止、消去を行います。訂正等を希望される方はあらかじめ、ご案内をお読みいただき、請求書の記入と共に、必要書類をご持参のうえ、手続きされますようご案内いたします。
証示等の請求を行うことができる方
原則として、患者様ご本人です。但し、次のいずれかに該当する場合は訂正等を求めることができます。
- 本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様本人の同意を必須とします。
- 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者様が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者
- 患者様が死亡している場合は、代理人及び代理人の了解を得た3親等以内の親族
本人確認のための必要書類等
請求する方の本人確認を十分行い、情報漏洩が起こることのないよう、配慮する必要がありますので、次に示す書類の原本の提示をお願いします。ただし、主治医等病院職員が本人を確認している場合には上記の書類は必要ありません。
- 運転免許証、旅券(パスポート)、写真の貼付の身分証明書、健康保険被保険者証等
- 患者様が死亡している場合は患者様との関係がわかる書類(戸籍謄本等の写し)
相談手続窓口
訂正等の請求を希望するなど相談したい場合は下記の窓口までお尋ねください。訂正等の内容、面談の希望日時をお聞きし、個人情報訂正等請求書に必要事項を記載し、手続きをしていただきます。
お問い合わせ
訂正等の決定通知
訂正等の決定通知は請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に請求者へ通知します。ただし、やむを得ない理由により期限内に判断が出来ない場合は、請求者に訂正等の時期が遅延する旨を通知した上で、請求を受け付けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長する場合がありますので、ご了承下さい。なお、訂正等の可否は、主治医等の意見を聞き、個人情報保護委員会で決定します。
訂正等の制限について
原則として、全ての個人情報(保有個人データ)の訂正等をします。ただし、次のいずれかに該当する場合は全てまたは一部を訂正等ができない場合があります。
訂正ができない場合
- 当該情報の利用からみて訂正等が必要でないため
- 当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくないため
- 訂正等の対象が真実でなく評価に関する情報であるため
- 対象となる情報について当院に訂正権限がないため
利用停止等の措置がとられない場合
- 利用目的の逸脱等は認められないため
- 当該保有個人データの取得に際して、不正は認められなかったため
- 当該情報の利用停止に多額の費用を要する場合、その他停止を行うことが困難で、当該患者様の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるとき